第1章 総則
第1条(名称)この法人は、特定非営利活動法人英語運用能力評価協会という。
第2条(事務所)この法人は、事務所を東京都新宿区榎町39番3号に置く。
第3条(目的)この法人は、児童、生徒、学生、教師、一般社会人に対して、英語運用能力の評価、英語教育・学習の効果の測定と評価、英語指導法・評価法の研究開発、評価と学習の指導者育成に関する事業を行い、わが国英語教育事業の健全な発展向上、外国語教育の普及および国際人の育成に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)- この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1)社会教育の推進を図る活動
- (2)国際協力の活動
- (3)子どもの健全育成を図る活動
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1)英語運用能力の評価に有効なテスト、評価法の開発と実施
- (2)英語運用能力の評価に関する調査、研究と報告の発行
- (3)英語運用能力の評価に関するセミナー、トレーニングの開催
- (4)その他目的を達成するために必要な事業
- この法人は、次の収益事業を行う。
- (1)各種テスト、調査の開発、採点集計、評価
- 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
第6条(種別)- この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、法人の事業に協力する個人
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
- 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)- 会員が次の各号の一に該当する場合には、絵会の議決により、これを除名することができる。
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
第13条(種別及び定数)- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事3人以上
- (2)監事1人
- 理事のうち、1人を理事長、複数名を副理事長とする。
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
第20条(種別)- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
総会は、正会員をもって構成する。
第22条(総会の権能)- 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4)事業報告及び収支決算
- (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (6)入会金及び会費の額
- (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (8)事務局の組織及び運営
- (9)その他運営に関する重要事項
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第26条(総会の定足数)総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条(総会の議決)- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
第31条(理事会の権能)- 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条(理事会の議決)- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項。
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。